産業廃棄物の適正処理

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第2  事業者の責務等

1  法律の定める事業者の責務

  事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物について、次のような責任(義務)を負います。なお、建築工事(工作物の新築、改築又は除去を含む土木建築に関する工事をいう。以下同じ。)に伴い発生する産業廃棄物の処理責任は、原則として発注者から工事を請け負った建設業者(元請業者)にあります。

(1)産業廃棄物の適正処理の責務

  事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。処理は事業者自ら行うほか、法律に基づき許可を受けた者にその処理を委託することが可能です。ただし、処理委託を行っても排出者としての責任が免除されることはありません

(2)産業廃棄物の保管基準及び処理基準の遵守義務

  産業廃棄物が運搬又は処分されるまでの間、省令で定める産業廃棄物の保管基準(特別管理産業廃棄物を処理する場合は特別管理産業廃棄物の保管基準)に従い、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。
  また、事業者が産業廃棄物を自ら運搬又は処分する場合には、政令の定める産業廃棄物の処理基準(特別管理産業廃棄物を処分する場合は特別管理産業廃棄物の処理基準)に従わなければなりません。
  建設工事に伴い排出される産業廃棄物を事業場の外において、排出事業者自ら保管するとき、その保管面積が300㎡以上である場合、事前にその内容を知事に届け出なければなりません。

(3)産業廃棄物の委託基準の遵守義務

  事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、政令の定める産業廃棄物の委託基準に従い、許可を有する産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に委託しなければなりません。この場合、委託契約を書面で行うこと及びその契約は、同一人に委託する場合を除き運搬と処分とを区分して締結しなければなりません。(二者間契約)
  排出事業者責任の強化の一環として、排出事業者が処理を委託する場合、その産業廃棄物の処理状況を確認するよう努めることが義務付けられています。

(4)産業廃棄物の減量化及び資源化の努力義務

  事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければなりません。

(5)多量排出事業者の処理計画・実施状況報告の作成・提出義務

  産業廃棄物の多量排出事業者(前年度の産業廃棄物発生量が1,000トン以上(特別産業廃棄物は年間50トン以上)の事業場を設置している事業者)は、当該事業場に係る産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の減量等に関する計画及び実施状況報告を作成し、知事に提出しなければなりません。
  処理計画には廃棄物処理委託に関する事項(優良認定処理業者、認定熱回収施設設置処理業者等への処理委託状況)を記載することになっています。また、知事は提出された処理計画、及び実施状況報告をインターネットで公表を行うこととされています。

(6)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務

  特別管理産業廃棄物を発生する事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する義務を適切に行わせるため、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。この特別管理産業廃棄物管理責任者は、発生する廃棄物の種類に応じ、次の資格が必要です。

    ア  感染性産業廃棄物を発生する事業場

資格(学校区分)課程必要年数

医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保険師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士

環境衛生指導員
2年以上
学校教育法に基づく大学又は高等専門学校医学、薬学、保険学、衛生学、獣医学卒業者又は同等以上の知識があると認められる者(注)
  (注)財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会を修了した者

    イ  感染性産業廃棄物以外の廃棄物を発生する事業場

資格(学校区分)課程修了科目又は学科実務経験年数
環境衛生指導員
2年以上
大学理学、薬学、工学、農学衛生工学、土木工学、化学工学卒業後2年以上
大学理学、薬学、工学、農学又はこれに相当する課程上記科目以外卒業後3年以上
短期大学、高等専門学校理学、薬学、工学、農学又はこれに相当する課程衛生工学、土木工学、化学工学卒業後4年以上
短期大学、高等専門学校理学、薬学、工学、農学又はこれに相当する課程上記科目以外卒業後5年以上
高等学校、中等教育学校
土木科、化学科又はこれらに相当する学科卒業後6年以上
高等学校、中等教育学校
理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目卒業後7年以上
上記に該当しない者
卒業後10年以上
上記に掲げる者と同等以上の知識があると認められる者※
  (※)財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会を修了した者

(7)ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の保管義務と処理等

  平成13年7月15日に施行されたPCB特措法に基づき、PCB廃棄物の保管事業者には、法律の保管基準に従う適正な保管、毎年度の保管状況等の知事への届出(政令市はそれぞれの市長への届出)、平成28年7月までの適正処理等が義務付けられています。

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2  条例の定める事業者の責務

(1)委託先の確認

  産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者は、委託する産業廃棄物を処理する能力を委託先の処理業者が備えていること等を実地に確認しなければなりません。ただし、委託先が優良産業廃棄物処理業者認定制度に基づく認定、又は確認を受けた処理業者である場合は現地の確認は不要です。

    確認項目等
確認項目(例)受託業者が委託された廃棄物を適正に処理する能力を備えていること
  ・共通の項目
      許可証の内容と実態が一致しているか。
      委託する廃棄物の量に対して処理能力は十分か。
      必要な講習会を受講しているか。
      周辺住民から苦情は出ていないか。

  ・収集運搬業者
      運搬車、運搬容器並びに積替え又は保管の場所及びその周囲。
      (排水路、搬入路等)

  ・中間処理業者及び最終処分業者
      処理施設の敷地内に未処理の廃棄物が過剰に保管されていないか。
      十分な排水設備や塀を設置し、廃棄物の飛散、流出等の防止を図り、
    周辺への環境に配慮しているか。
確認する者の単位自ら確認を行う(自ら確認を行うのが困難な場合、第三者に委託可能)
確認頻度少なくとも年1回

(2)県外産業廃棄物の搬入の届出等

  愛知県外から処分のために産業廃棄物を自ら又は他人に委託して県内に搬入しようとする者は、搬入しようとする産業廃棄物の種類、数量等を搬入を行う30日前までに知事に届け出なければなりません。届出を行った者は翌年度の6月30日までに搬入の実績報告をしなければなりません。

(3)小規模産業廃棄物焼却施設の届出及び構造基準等の遵守

  小規模産業廃棄物焼却施設(法律の許可対象未満の施設のうち1時間当たりの処理能力が50㎏以上又は火床(又は火格子)面積が0.5㎡以上の焼却施設)を設置する者は、知事へ設置の内容を届け出るとともに施設管理者を置かなければなりません。
  また、小規模産業廃棄物焼却施設のうち1時間当たりの処理能力が150㎏以上又は火床(火格子)面積が1.5㎡以上の焼却施設については、法律の許可対象の焼却施設と同等の構造基準及び維持管理基準を満たす必要があります。

(4)小規模産業廃棄物焼却施設の測定結果等の記録、保存及び閲覧

  小規模産業廃棄物焼却施設で処分した廃棄物の種類や量、ダイオキシン類等の測定結果などを記録し、その後3年間保存するとともに、利害関係者から閲覧請求があればそれらの記録を開示しなければなりません。

(5)建設系廃棄物又は廃タイヤを保管する場合の届出

  面積100㎡以上の屋外の場所で建設系廃棄物又は廃タイヤを保管しようとする事業者は、保管を行う14日前までにその内容を知事に届け出なければなりません。(法律で届出の対象となる場合を除く。)

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3  産業廃棄物の処理基準等

(1)産業廃棄物の保管基準

  事業者は、産業廃棄物が運搬されるまでの間に保管を行う場合は、次に定める産業廃棄物の保管基準に従わなければなりません。

    ア  産業廃棄物保管基準


(1)周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。

(2)産業廃棄物の保管に関し、必要な事項(保管場所の責任者の氏名又は名称及び連絡先、保管する産業廃棄物の種類、積み上げることができる高さ等)を表示した縦及び横それぞれ60㎝以上の掲示板がもうけられていること。

(3)保管の場所から産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透し、及び悪臭が発散しないように、底面を不浸透性の材料で覆うことなど必要な措置をすること。

(4)屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが次に定める高さを超えないようにすること。


ア  保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかからない構造である場合には、囲いの下端から勾配50%となる高さ


イ  保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合には、囲いの内側 2m以内では、囲いの上端から50㎝下となる高さ。囲いより 2m以上内側では、囲いから 2m内側の地点での上端から50㎝下となる点から勾配50%となる高さ


(5)積替え、保管の場所には、ねずみが生息し、蚊、はえなどの害虫が発生しないようにすること。



    イ  特別管理産業廃棄物保管基準

  特別管理産業廃棄物が人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有していることから、法律は、保管に関して通常の産業廃棄物とは別に取扱を定めています。

(1)特別管理産業廃棄物の保管は、他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を行う(感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混入している場合で、感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合を除く。)。

(2)特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次の措置を行う。
ア  廃油、PCB汚染物、PCB処理物
容器に入れ密封すること等廃油又はPCBの揮発の防止のために必要な措置
廃油、PCB汚染物又はPCB処理物が高温にさらされないために必要な措置

イ 廃酸、廃アルカリ
容器に入れ密封すること等廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置

ウ PCB汚染物、PCB処理物
PCB汚染物又はPCB処理物の腐食の防止のために必要な措置

エ 廃石綿等
梱包すること等廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置

オ 腐敗するおそれのあるもの
容器に入れ密封すること等特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置


(2)産業廃棄物の処理基準

  事業者が産業廃棄物を自ら運搬又は処分する場合には、次に定める処理基準に従わなければなりません。

    ア  産業廃棄物処理基準

      (a)収集運搬、処分に係る共通の基準

1  産業廃棄物の収集、運搬又は処分は、次のように行うこと。
  (1)産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
  (2)悪臭、騒音又は振動によって生活環境保全上支障を生じないよう必要な措置を
      すること。

2  収集、運搬又は処分のための施設を設置する場合には、生活環境保全上支障を
    生ずるおそれのないように必要な措置をすること。


      (b)収集運搬の基準

1  運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、
    及び悪臭が漏れるおそれのないものであること。

2  運搬車の車体の外側に、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である
    旨その他の必要事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に必要な書面を
    備え付けておくこと。

3  産業廃棄物の積替え、保管を行う場合には、次によること。
  (1)周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である
      場合にあっては、当該荷重に対して構造耐久上安全であるものに限る。)が設け
      られていること。
  (2)産業廃棄物の積替え、保管に関し、必要な事項を表示した掲示板が設けられ
      ていること。
  (3)積替え、保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、地下浸透し、及び悪臭
      が発散しないように、底面を不浸透性の材料で覆うことなど必要な措置をする
      こと。
  (4)屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上
      げられた産業廃棄物の高さが省令で定める高さを超えないようにすること。
  (5)産業廃棄物の保管を行う場合には、その保管数量が当該保管の場所における
      一日当たりの平均的な排出量の7倍を超えないこと。
  (6)積替え、保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえなどの害虫が発生しな
      いようにすること。

4  産業廃棄物の保管は、次の場合を除き、行ってはならないこと。
  (1)あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
  (2)搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を
      超えるものでないこと。
  (3)搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。


      (c)処分の基準

1  産業廃棄物を焼却する場合には、省令で定める構造を有する焼却施設を用いて、
    環境大臣が定める方法により焼却すること。

2  産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
  (1)周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である
      場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設け
      られていること。
  (2)産業廃棄物の保管に関し、必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
  (3)保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、地下浸透し、及び悪臭が発散し
      ないように、底面を不浸透性の材料で覆うことなど必要な措置をすること。
  (4)屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げ
      られた産業廃棄物の高さが、省令で定める高さを超えないようにすること。
  (5)産業廃棄物の保管を行う場合には、その保管数量が当該産業廃棄物に係る処
      理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量の14倍を超えないこと。(建
      設業に係る木くず、コンクリートの破片の再生のための保管にあっては28倍、
      アスファルトコンクリートの破片にあっては70倍(分別されたものに限る。))。
  (6)保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえなどの害虫が発生しないように
      すること。


      (d)埋立処分の基準(抜粋)

1  周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所であることの表示がなさ
    れている場所で行うこと。

2  埋立地からの浸出液によって、公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある
    場合にはそのおそれがないよう必要な措置をすること。

3  埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえなどの害虫が発生しないようにする
    こと。

4  埋立処分を終了する場合には、その表面を土砂でおおむね50㎝覆うほか、生活
    環境保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。

5  産業廃棄物を減量化及び安定化させるために必要な措置をしてから埋立処分を
    行うこと。
    以上の観点から、埋立処分に関する基準は、産業廃棄物の種類、性状ごとに定め
    られています。
    産業廃棄物は、資源課又は再利用される場合を除き、最終的には埋立処分されま
    す。
  (1)遮断型最終処分場  コンクリート製の仕切り等で雨水、公共の水域及び地下水と遮断されており、特定有害鉱さい、特定有害ダスト類、特定有害燃え殻、特定有害汚泥などを埋立処分できる構造となっています。
  (2)安定型最終処分場  産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類等)のうち性状が安定しているもの(※)だけを埋立処分できるもので、主に産業廃棄物の飛散及び流出の防止に配慮した構造となっています。
  (3)管理型最終処分場  (1)と(2)で埋立処分されるものを除いた産業廃棄物を対象としており、埋立地から生じる浸出液による地下水汚染及び公共水域の汚染を防止するため、遮水工、浸出液を集める集水設備、集めた浸出液の処理設備などを備えた構造となっています。
  (※)次の物については、安定型最終処分場で埋立が禁じられています。
    シュレッダーダスト、プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの)、ブラウン管(側面部に限る)、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板、石膏ボード、容器包装(有害物質又は有機性の物質が混入し、付着したもの)



      廃棄物を焼却する全ての焼却設備の構造基準(小型廃棄物焼却炉を含む。)

①  空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガ
    スの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
②  燃焼に必要な空気の通風が行われるものであること。
③  燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、廃棄物を燃焼室に投入する場合
    には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができ
    るものであること。
④  燃焼室中の燃焼ガス温度を測定するための装置が設けられていること(電気炉等
    については例外あり。)。
⑤  燃焼ガス温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること(電気炉等につ
    いては例外あり。)。



    イ  特別管理産業廃棄物処理基準

  特別管理産業廃棄物処理基準は、主に次の点で産業廃棄物処理基準と異なっています。なお、特別管理産業廃棄物をその処理基準に従って中間処分し、処理後の廃棄物が特別管理産業廃棄物でなくなったものについては、通常の産業廃棄物として運搬又は処分をすることができます。

      (a)収集運搬の基準
  • 特別管理産業廃棄物は他のものと区別しなければならないこと。
  • 運搬用パイプラインを用いてはならないこと。
  • 感染性産業廃棄物は必ず運搬容器に収納し、容器は密閉でき、収納しやすく、損傷しにくい構造を有していること。
  • 積替え、保管の場所には、その他のものと混合するおそれがないように、仕切りを設けるなど必要な措置をすること。
  • 特別管理産業廃棄物である廃油、PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、容器に入れ密封するなど、廃油又はPCBの揮発の防止及び高温にさらされないための必要な措置をすること。
  • PCB汚染物又はPCB処理物にあっては、腐食の防止のための必要な措置をすること。
  • 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、容器に入れ密封すること等廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置をすること。

      (b)中間処分の基準
  • 感染性産業廃棄物の中間処分は、焼却設備を用いて十分に焼却する方法などによること。
  • 廃石綿等の中間処分は、溶融設備を用いて十分に溶融する方法によること。


      (c)埋立処分の基準
  • 水銀、カドミウム等の有害な重金属を含む汚泥、燃え殻、鉱さい又はダスト類で基準に適合しないものは、特別管理産業廃棄物に限らず遮断型最終処分場で行うこと。
  • 感染性産業廃棄物は、埋立処分禁止であること。
  • 廃石綿等を埋立処分する場合には、大気中に飛散しないように、固形化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性材料で二重梱包すること及び許可を受けた最終処分場の一定の場所で分散しないように行うこと。


    ウ  建築物の解体等に伴い発生した石綿(アスベスト)の処理

  建築物の解体等に伴い発生した石綿は、大気中に飛散しないよう適切に保管・運搬・処理をしなければなりません。石綿を含む産業廃棄物は、廃石綿等(特別管理産業廃棄物)と石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物)に分けられ、それぞれ処理方法が定められています。

      (a)廃石綿等(特別管理産業廃棄物)
  ○  主なもの:建築物等から除去された吹付け石綿、石綿を含む保温材(飛散性の
                     もの)等
  ○  処理方法:法律及び「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(石綿含有廃棄物等
                     の適正処理について(平成19年11月5日付け通知)(注))に基づき処
                     理をする。
  • 溶解又は無害化処理し、再生利用又は埋立する。
  • 固形化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性材料で二重梱包し、管理型処分場のうちの一定の場所において、分散しないように埋立する。
  • 埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずる。

    (b)石綿含有産業廃棄物(産業廃棄物)
  ○  主なもの:建築物等から除去された石綿スレート等の外装材、床タイル等
                     (0.1%を超えて石綿を含有するもの)
  ○  処理方法:法律及び「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(石綿含有廃棄物等
                     の適正処理について(平成19年11月5日付け通知)(注))に基づき処
                     理をする。
  • 委託契約書やマニフェストに石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載する。
  • 他の廃棄物と分別し、飛散防止措置を講じて、原則として破砕せず、溶解又は埋立する。
  • 一定の場所において、分散しないように埋立する。
      (注)環境省ホームページ 参照

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4  産業廃棄物の委託基準等

  産業廃棄物の排出事業者は廃棄物の処理を委託する場合、委託基準を遵守するとともに適正な処理費用の負担や処理状況の確認等、処理が適正に行われるよう努めなければなりません。事業者が委託後の廃棄物処理が適正になされるための努力を怠り、不適正な処理が行われた場合、排出者として責任を問われることになります。

(1)産業廃棄物の流れと委託基準


「収集運搬に係る委託基準」
 
  他人の産業廃棄物の収集運搬を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれている者に委託すること。

  委託契約は、書面により行い、次の条項が含まれていること。
(1)産業廃棄物の種類及び数量
(2)運搬の最終目的地の所在地
(3)委託契約の有効期間
(4)委託者が受託者に支払う料金
(5)許可業者にあっては事業の範囲
(6)積替え又は保管の場所に関する事項
(7)積替え又は保管場所における他の産業廃棄物との混合の許否等に関する事項
(8)適正な処理のために必要な事項に関する情報
(9)委託契約の有効期間中に(8)の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
(10)委託契約終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
(11)委託契約を解除した場合の未処理産業廃棄物の取扱いに関する事項

  許可証の写し等、受託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれていることを証する書面を添付すること。

  委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存すること。


「処分に係る委託基準」
 
  他人の産業廃棄物の処分を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の処分がその事業の範囲に含まれているものに委託すること。

  委託契約は、書面により行い、次の条項が含まれていること。
(1)産業廃棄物の種類及び数量
(2)処分の場所の所在地、処分方法及び処分に係る施設の処理能力
(3)委託契約の有効期間
(4)委託者が受託者に支払う料金
(5)許可業者にあっては事業の範囲
(6)適正な処理のために必要な事項に関する情報
(7)委託契約の有効期間中に(6)の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
(8)委託契約終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
(9)委託契約を解除した場合の未処理産業廃棄物の取扱いに関する事項
(10)中間処分を委託する場合、最終処分場の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力

  許可証の写し等、受託しようとする産業廃棄物の処分がその事業の範囲に含まれていることを証する書面を添付すること。

  委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存すること。

 

(2)特別管理産業廃棄物の委託基準

  上記の産業廃棄物の委託基準のほか、委託しようとする相手方にあらかじめ特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取扱上の注意事項を文章で通知しなければなりません。
  なお、処理委託の流れについては、産業廃棄物の処理委託の流れと同様です。

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5  委託契約の手順

  次の内容を確認した後、委託契約を締結することとなります。

  (1)廃棄物の性状が明らかでない場合、必要に応じて溶出検査を行い性状をあきらかにす
       る。

  (2)排出した産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の性状と処理業者の処理方法を照らし
       合わせ、適切な処理業者を選ぶ。

  (3)委託しようとする収集運搬業者及び処分業者から許可証の写しを受け取り、次の事項を
       確認する。
      ア  業の区分(産業廃棄物か特別産業廃棄物か、収集運搬業者か処分業者か。)
      イ  収集運搬業者の許可を受けている区域は適切か。
      ウ  取り扱う品目について産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の許可を有しているか。
      エ  処分の委託の場合、処理施設の種類及び処理の能力は十分か。
      オ  許可に条件が付けられていないか。
      カ  許可期限を過ぎていないか。
        この許可書の確認と併せて、法律及び条例に基づき、委託する産業廃棄物を処分する
        能力を委託先の処理業者が備えていること等を実地に確認する。
  (4)委託基準に定められている条項を記載した委託契約書を作成する。この場合、収集運
       搬業者と処分業者が異なる場合は、それぞれと個別に契約書を取り交わす。

  (5)処分が中間処理の場合は、中間処理後の廃棄物をどのように最終処分するか確認す
       る。

※ 優良産業廃棄物処理業者認定制度に基づく認定、又は確認を受けた処理業者である場合は現地の確認は不要です。

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6  産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度

(1)マニフェスト制度

  産業廃棄物の排出業者は、産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の種類、数量、荷姿、運搬受託者名、処分受託者名などを記載した「管理票(マニフェスト)」を交付しなければなりません。
  このマニフェスト制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理の状況を自ら把握し、及び管理するもので、これにより、廃棄物が処理されたことを最後までチェックすることができ、不適正処理や不法投棄を未然に防止することが可能となります。
  排出事業者は、廃棄物の運搬や処分が終わり次第、収集運搬業者や処分業者からマニフェストの写しを受け取り、処理状況の確認をし、適正処理が行われたことを確認する必要があります。
  また、中間処理を委託した場合には、このマニフェストにより最終処分の終了までの確認の義務があります。

(2)産業廃棄物管理票交付状況の知事への報告

  排出場者は毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間において交付したマニフェストの交付等の状況に関し、知事に報告する義務があります。

(3)マニフェストの運用上の注意事項

  マニフェストの交付は排出者自ら行わなければなりません。交付は廃棄物の引渡し時に行い、種類ごとに行わなければなりません。また、同時の引渡しであっても運搬先が異なる場合は個々に交付しなければなりません。交付したマニフェストの記載事項がかけていた場合、勧告対象となる等不交付と同等にみなされます。

(4)マニフェストの流れ

    1次マニフェストの流れ

交付(廃棄物引渡時)
  排出事業者は、7枚複写の伝票(A、B1、B2、C1、C2、D、E)に必要事項を記入し、廃棄物とともに、7枚全部を収集運搬業者に渡す。
  収集運搬業者は、廃棄物を受領した際、伝票の運搬の受託欄に会社名と氏名を記入・押印し、A票を排出業者に返す。
回付(運搬終了時)
  収集運搬業者は廃棄物の運搬を終了した後、B1、B2、C1、C2、D、E票の運搬終了日欄に終了日を記入し、中間処理業者に廃棄物とともに渡す。中間処理業者は、B1、B2、C1、C2、D、E票の処分の受託欄に会社名と氏名を記入・押印し、B1、B2票を収集運搬業者に返す。
送付(運搬終了報告)
  収集運搬業者は、B1票を自分の控えとして保管するとともに、運搬を終了した後10日以内に、B2票を排出事業者に送付する。
送付(処分終了後)
  中間処理業者は、処分終了後C1、C2、D、E票に処分終了日を記入し、C1票を自分の控えとして保管するとともに、処分終了後10日以内にC2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者にそれぞれ送付する。

産廃マニフェストの流れ

    2次マニフェストの流れ

交付(廃棄物引渡時)
  中間処理業者が処分委託者としてマニフェストを交付する。(運用は①と同じ)
回付(運搬終了時)
  収集運搬業者は廃棄物の運搬を終了した後、B1、B2、C1、C2、D、E票の運搬終了日欄に終了日を記入し、最終処分業者に廃棄物とともに渡す。最終処分業者は、B1、B2、C1、C2、D、E票の処分の受託欄に会社名と氏名を記入・押印し、B1、B2票を収集運搬業者に返す。
送付(運搬終了報告)
  収集運搬業者は、B1票を自分の控えとして保管するとともに、運搬を終了した後10日以内に、B2票を中間処理業者に送付する。
送付(最終処分終了報告)
  最終処分業者は、処分終了後C1、C2、D、E票に処分終了日記入し、処分の受託欄に会社名と氏名を記入・押印し、C1票を自分の控えとして保管するとともに、処分終了後10日以内にC2票を収集運搬業者に、D票とE票を中間処理業者にそれぞれ送付する。
送付(最終処分終了確認時)
  中間処理業者は、委託したすべての廃棄物の最終処分が終了した報告(2次マニフェストのE票)を受けたときは、最終処分が適正に終了したことを確認のうえ、1次マニフェストのE票に最終処分を行った場所の所在地、名称、最終処分終了日を記入するとともに、2次マニフェストのE票受領から10日以内に1次マニフェストのE票を排出事業者に送付する。


    マニフェストの保存義務

  排出事業者、収集運搬業者及び処分業者は、マニフェストの写しを送付した時、又はマニフェストの写しの送付を受けたときは、下表のとおり該当マニフェストを保存しなければなりません。
  保存にあたっては、1年ごとに整理し、送付を受けた日から5年間保存しなければなりません。
事業者 マニフェスト 送付元 保存期間
排出事業者 A票
5年間
B2票 運搬受託者
D票 処分受託者
E票
運搬受託者 C2票
処分受託者 C1票
  

マニフェストが返送されない場合


  排出事業者は、返送されたB2票、D票、E票を手元のA票と照合することにより、最終処分まで適正な処理がされたことを確認しなければなりません。しかし、マニフェストの交付日からB2票及び、D票については90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)、E票については180日を過ぎても返送されない場合、あるいは返送されたマニフェストに必要事項が記載されていなかったり、虚偽の記載があったときは、次の措置を講じなければなりません。
ア  委託した産業廃棄物の運搬又は処分の状況の把握
イ  生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置
ウ  次の事項を記載した書面を知事に対して提出
(1)廃棄物の種類、数量
(2)受託者の氏名又は名称及び住所
(3)マニフェストの交付番号及び交付年月日
(4)把握した運搬又は処分の状況及びその把握方法
(5)生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために行った措置


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7  廃棄物の処理及び清掃に関する法律の罰則事項

  産業廃棄物に関する主な罰則事項は、下記の通りです。例えば、不法投棄をした場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科(法人には3億円以下の罰金)にするなど、非常に厳しい罰則が設けられています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律における主な罰則一覧

    5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科

  第二十五条 第一項
1
無許可営業
許可を受けずに産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行った場合
※法人には3億円以下の罰金
2
許可の不正取得
不正の手段により、産業廃棄物の収集運搬業又は処分業の許可を受けた場合
※法人には3億円以下の罰金
3
事業範囲の無許可変更
産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が許可を受けずに、事業の範囲を変更した場合
※法人には3億円以下の罰金
4
事業範囲の変更許可の不正取得
産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が不正の手段により、事業範囲の変更許可を受けた場合
※法人には3億円以下の罰金
6
委託基準違反
排出事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を環境省令で定める者以外の者に委託した場合
7
名義貸禁止違反
産業廃棄物収集運搬業者が、自己名義で他人に収集運搬又は処分を行わせたとき
14
投棄禁止違反
廃棄物をみだりに投棄した場合
※両罰の対象 不法投棄をした従業員には、1千万円以下、法人には3億円以下の罰金(個人事業主の場合は、1千万円以下)
投棄禁止違反未遂
不法投棄の未遂をした場合
※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には3億円以下の罰金(個人事業主の場合は、1千万円以下)
15
焼却禁止違反
廃棄物を違法に焼却した場合
※両罰の対象 不法焼却をした従業員には、1千万円以下、法人には3億円以下の罰金(個人事業主の場合は、1千万円以下)
焼却禁止違反未遂
不法焼却の未遂をした場合
※両罰の対象 従業員には、1千万円以下、法人には3億円以下の罰金(個人事業主の場合は、1千万円以下)


    3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科

  第二十六条
1
委託基準違反
  •  排出事業者が、廃棄物の処理の委託基準に違反して、廃棄物の運搬又は処分を他人に委託した場合
  •  廃棄物収集運搬業者・処分業者が、他人に廃棄物の収集運搬又は処分を委託した場合
2
改善命令違反
業務の改善命令に従わなかった場合
4
無許可輸入
環境大臣の許可を受けずに、国外廃棄物を輸入した場合
6
不法投棄・不法焼却を目的とした収集・運搬
不法投棄・不法焼却を行うために廃棄物を収集運搬した場合


    6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  第二十九条
3
排出者管理票
交付義務違反
記載義務違反
虚偽記載
排出事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託し、当該産業廃棄物を引渡す際に、次のいずれかに該当した場合
  • 運搬受諾者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に管理票を交付しなかったとき
  • 運搬受諾者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、記載すべき事項を記載せずに管理票を交付したとき
  • 運搬受諾者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、虚偽の記載をして管理票を交付したとき
4
運搬受託者管理票
写し送付義務違反
記載義務違反
虚偽記載
運搬受託者が、当該産業廃棄物の運搬を終了した際に、次のいずれかに該当した場合
  • 管理票交付者に、管理票の写しを10日以内に送付しなかったとき
  • 管理票交付者に、記載すべき事項を記載せずに管理票の写しを送付したとき
  • 管理票交付者に、虚偽の記載をして管理票の写しを送付したとき
6
処分受託者管理票
写し送付義務違反
記載義務違反
虚偽記載
処分受託者が、当該産業廃棄物の処分を終了した際、又は中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、次のいずれかに該当した場合
  • 処分を委託した管理票交付者に、管理票の写しを10日以内に送付しなかったとき
  • 処分を委託した管理票交付者に、記載すべき事項を記載せずに管理票の写しを送付したとき
  • 処分を委託した管理票交付者に、虚偽の記載をして管理票の写しを送付したとき
7
管理票保存義務違反
管理票の写しの保存義務(5年間)を怠った場合
8
虚偽管理票交付
収集運搬業者が、運搬を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして管理票の交付をした場合


    20万円以下の過料

  第三十三条
1
事業場外保管
届出義務違反
排出事業者が届出をせず又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をした場合
2
処理計画届出
義務違反
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が、処理計画を提出せず又は虚偽の記載をして提出した場合
3
処理状況報告
義務違反
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が、処理状況を報告せず又は虚偽の報告をした場合



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